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<免許を受けずに簡易無線局を開設>北陸総合通信局、電波法違反で第二級陸上特殊無線技士(25歳)に対して無線従事者業務に従事することを17日間停止する行政処分

6月11日、北陸総合通信局は免許を受けずに簡易無線局を開設した第二級陸上特殊無線技士の資格を持つ石川県小松市在住の無線従事者(25歳)に対して、電波法第4条第1項の違反により、無線従事者業務に従事することを17日間停止する行政処分を行った。なお総務省は、2026年6月1日(月)から10日(水)までを「令和8年度 電波利用環境保護周知啓発強化期間」と決め、さらに6月中は不法および違反無線局対策強化期間としている(2026年6月1日記事)。

 

 

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北陸総合通信局が行った行政処分の発表内容は以下のとおり。

 

 

 総務省北陸総合通信局は、免許を受けずに無線局を開設した無線従事者1名に対して、無線従事者業務に従事することを17日間停止する行政処分を行いました。

 

1.違反の概要
 石川県小松市在住の無線従事者A(男性25歳)は、免許を受けずに簡易無線局を開設した。この行為は、電波法第4条第1項の規定に違反します。

 

2.行政処分の内容
 無線従事者(第二級陸上特殊無線技士)の従事停止処分17日間

3.行政処分の根拠
 電波法第79条第1項

 

 

 

【参考】電波法(昭和25年法律第131号)抜粋

 

第4条第1項
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)

 

第79条第1項
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の1に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
1 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下省略)

 

 

 

 

 北陸総合通信局は「電波利用の秩序維持を図るため、引き続き電波監視を行うとともに、電波法違反に対して厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・北陸総合通信局 不法無線局の開設で17日間の行政処分~無線従事者の従事停止~
・総務省 不法無線局の特徴・影響・障害事例(PDF形式)

 

 

 

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