6月23日、近畿総合通信局は兵庫県宍粟警察署と共同で不法無線局の取り締まりを行い、自己の運転する車両に免許を受けずに無線局(不法アマチュア無線)を開設していた兵庫県宍粟市在住の運転手(52歳)を電波法違反容疑で摘発した。近畿総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取り締まりを行っていく方針です」と説明している。なお、総務省では6月中を「不法および違反無線局対策強化期間」と定め、全国の総合通信局、および沖縄総合通信事務所が捜査関係機関などと連携して不法無線局に対する指導を強化している(2026年6月1日記事)。
近畿総合通信局が発表した内容は次のとおり。
近畿総合通信局は、令和8年6月23日、兵庫県宍粟警察署と共同で車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施しました。
今回の取り締まりでは、自己の運転する車両に免許を受けずに無線局を開設していた1名を電波法違反容疑で摘発しました。
取り締まり結果は、以下のとおりです。
1.不法無線局の種別および局数
不法アマチュア無線 1局
2.被疑者の住所および年齢
兵庫県宍粟市在住(52歳)
3.関係法令および適用条項
電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下 略)
電波法第110条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
第1号 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設したとき。
(第2号以下 略)
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・総務省 不法無線局の特徴・影響・障害事例(PDF形式)
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