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<兵庫県宍粟警察署とともに不法局取り締まり>近畿総合通信局、免許を受けずに無線局(不法アマチュア無線)を開設していた運転手(52歳)を摘発

6月23日、近畿総合通信局は兵庫県宍粟警察署と共同で不法無線局の取り締まりを行い、自己の運転する車両に免許を受けずに無線局(不法アマチュア無線)を開設していた兵庫県宍粟市在住の運転手(52歳)を電波法違反容疑で摘発した。近畿総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取り締まりを行っていく方針です」と説明している。なお、総務省では6月中を「不法および違反無線局対策強化期間」と定め、全国の総合通信局、および沖縄総合通信事務所が捜査関係機関などと連携して不法無線局に対する指導を強化している(2026年6月1日記事)。

 

 

令和8年度 電波利用環境保護活動用のキャッチコピー「STOP THE 不法無線! -アマチュア無線、外国製トランシーバー-無線の違法な使用、必ず発覚!」PRポスター

 

 

 

近畿総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 近畿総合通信局は、令和8年6月23日、兵庫県宍粟警察署と共同で車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施しました。

 

 今回の取り締まりでは、自己の運転する車両に免許を受けずに無線局を開設していた1名を電波法違反容疑で摘発しました。

 

 取り締まり結果は、以下のとおりです。

 

 

1.不法無線局の種別および局数
 不法アマチュア無線 1局

 

2.被疑者の住所および年齢
 兵庫県宍粟市在住(52歳)

 

3.関係法令および適用条項

 

電波法第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下 略)

 

電波法第110条(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
 第1号 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設したとき。
(第2号以下 略)

 

 

 

↓この記事もチェック!

 

<「免許をもっていても電波法違反です」と明記>総務省、「アマチュア無線は仕事に使えません!」ページ開設&リーフレット作成

 

 

 

<取り締まり対象者を明確化>総務省がアマチュア局の免許人(約35万通)に注意喚起ハガキ「-重要- アマチュア無線は仕事に使えません!」を送付

 

総務省は社団局も含めすべてのアマチュア局の免許人に対して、「アマチュア無線をご利用の皆さまへ、大事なお知らせがあります」というハガキを送付した

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・近畿総合通信局 不法無線局の共同取締りで1名を摘発-兵庫県宍粟市の路上で警察署と共同取締りを実施-
・総務省 不法無線局の特徴・影響・障害事例(PDF形式)

 

 

 

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