6月24日、北海道総合通信局は、北海道稚内市内において国内で使用できない遭難時用無線設備を使用して無線局を開設し、これを運用ていた東京都在住の第一級海上特殊無線技士の資格を持つ無線従事者(42歳)に対して、51日間の従事停止処分を行った。本件は、海上保安庁第一管区海上保安本部からの通報を受け、同総合通信局が関係者への聴き取りなどを行い電波法違反の事実が発覚したものである。
北海道総合通信局が行った行政処分の発表内容は以下のとおり。
北海道総合通信局は、令和8年6月24日(水曜日)、不法に無線局を開設し、これを運用した者に対して、電波法に基づく行政処分を行いました。
1.違反発覚の端緒
本件は、第一管区海上保安本部からの通報を受け、当局において関係者への聴き取りなどを行った結果、電波法違反の事実が発覚したもの。
2.違反および行政処分の内容
被処分者:東京都在住の男性(42歳)
違反内容:
令和8年5月3日、稚内市内において、国内で使用できない遭難時用無線設備にて無線局を開設し、これを運用したもの。
処分内容:
令和8年6月24日から51日間、無線従事者(第一級海上特殊無線技士)の従事停止(電波法第79条第1項)
<関連条文>(電波法)
第4条
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下省略)
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下省略)
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・北海道総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分-51日間の従事者資格の停止処分-
・非常用位置指示無線標識装置(ウィキペディア)
●いったん広告です:






