6月30日と7月1日の2日間、四国総合通信局は海上保安庁第五管区海上保安本部高知海上保安部とともに、同保安部管轄海域において、船舶に設置された不法無線局の取り締まりを実施し、免許を受けずにアマチュア無線機を用いて不法無線局を開設していた高知県安芸市在住の男(52歳)を電波法違反容疑で摘発した。
四国総合通信局からの発表内容は以下のとおり。
四国総合通信局は、令和8年6月30日および7月1日、第五管区海上保安本部高知海上保安部と、同保安部管轄海域において、船舶に設置された不法無線局の共同取り締まりを実施し、1名を電波法違反の容疑で摘発しました。
摘発した電波法違反の概要
被疑者:高知県安芸市在住の男性(52歳)
容疑の概要:不法無線局の開設(アマチュア無線用の無線設備の設置)
自己の所有する船舶に、無線局免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を設置し、不法無線局を開設した容疑。
【参考】電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)
(無線局の開設)
第四条
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
(罰則)
第百十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一 第四条の規定による免許又は第二十七条の二十一第一項の規定による登録がないのに、無線局を開設したとき。
二~十二(略)
四国総合通信局は「今後も捜査機関と協力して不法無線局の取り締まりを行い、良好な電波利用環境の整備を推進していきます」と説明している。
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・海上保安庁第五管区海上保安本部高知海上保安部
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