6月15日、東北総合通信局は青森県東津軽郡蓬田村内において青森県外ヶ浜警察署とともに車両に開設した不法無線局の取り締まりを行い、勤務先の車両に免許を受けていないアマチュア無線機を設置して不法無線局を開設していた青森県青森市在住の運転手(71歳)を電波法違反容疑で摘発した。なお、総務省では先月(6月中)を「不法および違反無線局対策強化期間」と定め、全国の総合通信局、および沖縄総合通信事務所が捜査関係機関などと連携して不法無線局に対する指導を強化していた(2026年6月1日記事)。
東北総合通信局が発表した内容は次のとおり。
東北総合通信局は、6月15日(月)、青森県外ヶ浜警察署と共同で、青森県蓬田村内において車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、1名を電波法違反容疑で摘発しました。
1.被疑者の概要など
免許を受けずに勤務先の車両に無線局(免許を受けていないアマチュア無線用の無線設備)を開設していた青森県青森市在住の運転手(71歳)
2.適用法条
(1)電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
(2)同法第110条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
一 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設したとき。(以下略)
東北総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取締りを行っていく方針です」と説明している。
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