7月16日、四国総合通信局は海上保安庁第六管区海上保安本部高松海上保安部と共同で、同保安署管轄海域において船舶に開設した不法無線局の取り締まりを行い、自ら操船する船舶に船舶用レーダーを設置し、無線局免許を受けることなく無線局を開設した電波法違反容疑で、香川県高松市在住の男(64歳)を摘発した。
四国総合通信局電波監理部監視調査課が発表した内容は次のとおり。
四国総合通信局は、令和8年7月16日、第六管区海上保安本部高松海上保安部と、同保安部管轄海域において、船舶に設置された不法無線局の共同取り締まりを実施し、1名を電波法違反の容疑で摘発しました。
摘発した電波法違反の概要
被疑者:香川県高松市在住の男性(64歳)
容疑の概要:不法無線局の開設(船舶用レーダーの設置)
自ら操船する船舶に船舶用レーダーを設置し、無線局免許を受けることなく無線局を開設した容疑。
【参考】電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)
(無線局の開設)
第四条
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
(罰則)
第百十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一 第四条の規定による免許又は第二十七条の二十一第一項の規定による登録がないのに、無線局を開設したとき。
二~十二 (略)
四国総合通信局は「今後も捜査機関と協力して不法無線局の取り締まりを行い、良好な電波利用環境の整備を推進していきます」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・四国総合通信局 不法無線局開設の容疑者を摘発≪高松海上保安部と共同取締りを実施、1名を電波法違反容疑で摘発≫
・海上保安庁第六管区海上保安本部高松海上保安部
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