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<比田勝海上保安署との共同取り締まりで発覚>九州総合通信局、免許を受けずに漁業用無線機を設置して不法無線局を開設した漁業者3人(71~71歳)を電波法違反容疑で摘発

九州総合通信局は海上保安庁第七管区海上保安本部対馬海上保安部とともに、7月18日から20日にかけて長崎県対馬市の漁港で実施した船舶に開設された不法無線局の取り締まりにおいて発覚した、無線局免許を受けずに漁業用無線機を設置して不法無線局を開設していた長崎県対馬市在住の漁業者3人(71歳、74歳の2人)を電波法違反容疑で摘発した。

 

 

 

 

九州総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 九州総合通信局は、令和8年7月18日から20日にかけて、長崎県対馬市の漁港において、比田勝海上保安署と共同で船舶に開設された不法無線局の取り締まりを行い、3名を電波法違反容疑で摘発しました。

 

【容疑の概要】

 

・所有する漁船等に無線局免許を受けずに漁業用無線機を設置し、不法無線局を開設した容疑

 

被疑者:対馬市在住(職業:漁業)の男性(74歳)
被疑者:対馬市在住(職業:漁業)の男性(71歳)
被疑者:対馬市在住(職業:無職)の男性(74歳)

 

 

【設置されていた無線機など(代表例)】

 

 

 

【参考】適用条文(抜粋)

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
 (一部略)

 

(2)電波法第110条(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

 

第1号
 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設したとき。
 (一部略)
 (第2号以下略)

 

 

 

 九州総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後とも不法無線局の開設者に対して捜査機関の協力を得ながら厳格に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

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●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・九州総合通信局 船舶に開設した不法無線局を摘発
・海上保安庁第七管区海上保安本部対馬海上保安部

 

 

 

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