8月3日、北海道総合通信局は係留中の船舶にアマチュア無線機を設置して免許を受けず無線局を開設した第四級アマチュア無線技士の資格を持つ沙流郡日高町在住の無線従事者(75歳)と、第二級海上特殊無線技士の資格を持つ網走市在住の無線従事者(36歳)に対して、それぞれその業務に従事することを停止する42日間の行政処分を行った。なお、本件は海上保安庁第一管区海上保安本部からの通報を受け、電波法違反の事実が発覚したものある。
北海道総合通信局からの発表内容は以下のとおり。
北海道総合通信局は、令和8年8月3日(月)、電波法違反を行った2者に対して、電波法に基づく行政処分を行いました。
1.違反発覚の端緒
第一管区海上保安本部からの通報を受け、電波法違反の事実が発覚したもの。
2.違反および行政処分の内容
被処分者:沙流郡日高町在住の男性(75歳)
違反内容:
令和7年1月28日、日高町の漁港に係留中の船舶に、アマチュア無線用の無線設備を設置して、免許を受けずに無線局を開設したもの。
処分内容:
令和8年8月3日から42日間、無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止(電波法第79条第1項第1号)
被処分者:網走市在住の男性(36歳)
違反内容:
令和7年9月5日、網走市の漁港に係留中の船舶に、アマチュア無線用の無線設備を設置して、免許を受けずに無線局を開設したもの。
処分内容:
令和8年8月3日から42日間、無線従事者(第二級海上特殊無線技士)の従事停止(電波法第79条第1項第1号)
<関連条文>電波法(昭和25年法律第131号)
第4条
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次に掲げる無線局については、この限りではない。
(以下省略)
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下省略)
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・北海道総合通信局 電波法違反者に対する行政処分
・海上保安庁第一管区海上保安本部
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