東北総合通信局は9月15日と16日の両日、海上保安庁第二管区海上保安本部青森海上保安部とともに船舶に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、免許を受けずにアマチュア無線機や船舶用無線機を使って不法に無線局を開設していた青森県下北郡大間町在住者の3人(74歳、70歳、91歳)を電波法違反容疑で摘発した。
東北総合通信局が行った行政処分の発表内容は以下のとおり。
東北総合通信局は、青森海上保安部と共同で、9月15日(火)に大間港、下手浜港(青森県下北郡大間町)、16日(水)に下手浜港、奥戸港(青森県下北郡大間町)において、船舶に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、3名を電波法違反容疑で摘発しました。
1.被疑者の概要等
<9月15日(火)、大間港>
・免許を受けずに船舶に無線局(免許を受けていない船舶無線用の無線設備)を開設していた青森県下北郡大間町在住者(74歳)
<9月16日(水)、下手浜港、奥戸港>
・免許を受けずに船舶に無線局(免許を受けていない船舶無線用およびアマチュア無線用の無線設備)を開設していた青森県下北郡大間町在住者(70歳)
・免許を受けずに船舶に無線局(免許を受けていない船舶無線用の無線設備)を開設していた青森県下北郡大間町在住者(91歳)
2.適用法条
(1)電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
(2)同法第110条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
一 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設したとき。(以下略)
3.共同取り締まり件数および摘発件数の令和8年度累計
(1)共同取り締まり件数 9件
(2)摘発件数 6件
東北総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取り締まりを行っていく方針です」と説明している。
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・海上保安庁第二管区海上保安本部青森海上保安部
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