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<那覇市の繁華街で取り締まり実施>免許を受けない外国規格の無線(FRS/GMRS)とアマ無線の不法使用が発覚!

総務省沖縄総合通信事務所は沖縄県警と共に、那覇市松山の繁華街において不法無線局を所持している者を対象に取り締まりを実施し、電波法違反容疑で外国規格の無線機(FRS/GMRS)1台を所持し開設していた1人を摘発。また、アマチュア無線機4台を所持し開設していた2人を告発した。

 

 

以下、総務省沖縄総合通信事務所が発表した処分内容は次のとおり。

1:概要

 無線設備を所持していた者を調査した結果、免許を受けずに無線局(不法無線局)を開設していた者3人を電波法第4条違反容疑等(注1)で摘発しました。

2:不法無線局の種別、局数及び所持者数

 外国規格の無線機(FRS/GMRS)(注2) 1局 1人(摘発)

 不法アマチュア無線機(注3) 4局 2人(告発)

3:その他

 総務省沖縄総合通信事務所では、良好な電波利用環境を確保するため、今後とも警察や海上保安庁の協力を得て不法無線局の取締り等の取り組みを実施します。

 

(注1)関係法令及び適用条項の抜粋

 

・無線局の開設

 

 電波法第4条:無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

・罰則

 

 電波法第110条:次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 第1号:第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者

 第2号:第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、かつ、第70条の7第1項、第70条の8第1項又は第70条の9第1項の規定によらないで、無線局を運用した者(以下略)

 

 (注2)FRS(Family Radio Service)/GMRS(General Mobile Radio Service)は、米国のFCC(連邦通信委員会)規則で規定された無線機。日本の技術基準に適合しておらず、日本での使用は認められていない。使用した場合は電波法違反となり処罰の対象となる。また、発射される電波が、放送事業用無線や船舶用無線など重要な無線通信に妨害を与える恐れがある。

 

 (注3)不法アマチュア無線とは、無線局の免許を受けずに開設した無線局で、指定された周波数外の電波の発射を可能にした場合、増幅器により出力を大きくする改造を加えた場合は、その無線機から発射される電波が隣接する周波数帯を使用する消防、救急等の重要無線に妨害を与えるものです。

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

●関連リンク:総務省沖縄総合通信事務所 那覇市で不法無線局の取締りを実施

 

 

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