総務省沖縄総合通信事務所は、2月1日から2月28日までの1か月間を「不法無線局未然防止強化期間」と設定して、不法無線局による混信そのほかの妨害から正しく無線局を運用している電波利用者を保護し、良好な電波環境を維持・推進することを目的に、不法無線局未然防止に関する周知啓発活動や不法無線局の取り締まりなどを実施すると1月26日に発表した。
不法無線局の運用を防ぐため、「無線機器の利用には技適マークの確認を!」「電波の利用には、原則、免許が必要!」「外国規格の無線機器は、国内では使用不可!」などの“電波のルール”について、総務省沖縄総合通信事務所では下記のメディアなどを活用して周知・啓発を行う。
・ラジオによるスポット放送
・新聞広告による広報
・タクシー、トラック事業関係へのリーフレット配布など
・タクシー車両への車体シールによる周知啓発(本島内のタクシー400台)
・路線バス車内へのポスターの掲示(本島内の路線バス100台)
・漁協への横断幕の掲示による周知啓発など
また不法無線局の取り締まりは、電波監視システムを活用した電波監視を強化するとともに、強化期間中に捜査機関の協力を得て行うほか、無線機器の販売店を調査し、無線機器の販売に対する注意・指導を実施するとしている。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:総務省沖縄総合通信事務所 「不法無線局未然防止強化期間」(2月1日~28日)の実施
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