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<取り締まり&啓蒙活動強化>総務省沖縄総合通信事務所、2月1日から28日を「不法無線局未然防止強化期間」に設定

総務省沖縄総合通信事務所は、不法無線局による混信そのほかの妨害から正しく無線局を運用している電波利用者を保護し、良好な電波環境を維持・推進することを目的として、2月1日から2月28日までの1か月間を「不法無線局未然防止強化期間」と設定。不法無線局未然防止に関する周知啓発活動を重点的に行うとともに、不法無線局の取り締まりなどを実施すると発表した。

 

不法アマチュア無線やアマチュア無線の違法運用などが対象となる(別紙から)

不法アマチュア無線やアマチュア無線の違法運用などが対象となる(別紙から)

 

 ・主な周知/啓発活動:

 「無線機の使用には技適マークの確認を!」「電波の利用には、原則、免許が必要!」「外国規格の無線機は国内では使用できません」などの電波のルールについて次のとおり、メディアなどを活用して周知/啓発を行う。

 (1) ラジオによるスポット放送

 (2) 新聞による広報

 (3) タクシー/トラック事業関係へのポスター、およびリーフレット配布など

 (4) タクシー車両への車体シールによる周知啓発(本島内のタクシー400台)

 (5) 路線バス車内へのポスターの掲示(本島内の路線バス100台)

 (6) 漁協への横断幕の掲示による周知啓発など

 

・不法無線局の取り締まりなど:

 (1) 電波監視システムを活用した電波監視を強化するとともに、強化期間中に捜査機関の協力を得て不法無線局の取り締まりを実施 する。

 (2) 無線機の販売店を調査し、無線機の販売に対する注意・指導を実施する。

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

●関連リンク:
・総務省沖縄総合通信事務所 「不法無線局未然防止強化期間」(2月1日~28日)の実施

・別紙「不法無線局未然防止強化期間」(PDF形式)

 

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