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東海総合通信局、愛知県津島市・国道155号線において不法無線局(アマチュア無線)を開設していた運転手を摘発

10月10日、東海総合通信局は愛知県津島警察署と共同で、愛知県津島市下新田町地内の国道155号線において車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、不法無線局(アマチュア無線)を開設していたトラック運転手1人を電波法違反で摘発した。

 

 

東海総合通信局の報道発表は次のとおり。

 

1.概要

 不法無線局を開設していたトラック運転手1人を電波法違反で摘発しました。

 

2.不法無線局の種別および局数など

 被疑者の概要:岐阜県瑞穂市在住の男性(47歳)
 不法無線局の種別と局数:不法アマチュア無線1局

 

3.適用条文

 電波法第4条(無線局の開設):不法開設
 電波法第110条第1号(罰則):1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

 不法無線局は、テレビ・ラジオの受信、消防救急無線、携帯電話など、国民生活に密着した重要無線通信へ妨害を与えるおそれがあります。

 

 

 東海総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関と共同で、不法無線局の取り締まりを厳しく行うとともに、無線設備販売業者等への適切な指導など、不法無線局対策に努めてまいります」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:

・東海総合通信局 不法無線局の海上取締りを実施(平成27年9月10日実施分)

 

 

 

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