8月21日、近畿総合通信局は免許を受けずに海岸局を開設した大阪府大阪市住吉区在住の男に対し、無線従事者(第二級海上特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士、第二級陸上特殊無線技士)として業務に従事することを42日間停止する行政処分を行った。
近畿総合通信局が発表した内容は次のとおり。
1.違反の概要およおよび行政処分の内容
被処分者:大阪府大阪市住吉区在住の男性(55歳)
違反の概要:免許を受けずに海岸局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。
処分の内容:無線従事者(第二級海上特殊無線技士及び第三級海上特殊無線技士並びに第二級陸上特殊無線技士)として、その業務に従事することを、本日から42日間停止する。
2.行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
3.関係法令および適用条項(電波法抜粋)
第4条第1項
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
二 (以下省略)
近畿総合通信局では「法令遵守に関する周知の徹底と電波監視により電波利用秩序の維持を図り電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・近畿総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分についてー無線従事者の従事停止処分ー
・海岸局(一般財団法人情報通信振興会)
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