2月18日、近畿総合通信局は免許を受けずに無線局を開設し電波法第4条第1項の規定に違反した第四級アマチュア無線技士の資格を有する大阪府東大阪市在住の男を、その業務に従事することを42日間停止する行政処分を行った。
近畿総合通信局が発表した内容は次のとおり。
1.違反の概要および行政処分の内容
被処分者:大阪府東大阪市在住の男性(49歳)
違反の概要:免許を受けずに無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。
処分の内容:無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを、本日から42日間停止する。
2.行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
【 参考 】適用条文(抜粋)
(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」
(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」
近畿総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て不法無線局の取締りを行っていく方針です」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:近畿総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分について-無線従事者の従事停止処分-
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