北海道総合通信局は、勤務先の会社の車両に免許を受けずにアマチュア無線機を設置し運用した電波法第4条に違反する行為で、電波法に基づき、北海道に在住するアマチュア無線家を12日間の無線局の従事停止処分を行った。
北海道総合通信局が行ったアマチュア局の電波監視により、北海道川郡清水町在住の無線従事者(男性)が勤務先の会社の車両に免許を受けずにアマチュア無線機を設置し運用した、電波法第4条に違反する行為が発覚。電波法基づき、12日間の無線局の従事停止処分を行った。
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