北海道総合通信局は5月23日から25日の3日間、北海道茅部郡森町、および北海道二海郡八雲町において函館海上保安部と共同で取り締まりを実施し、船舶に無線局の免許を受けず不法に船舶用の無線設備やアマチュア用の無線設備を設置していた40代から60代の男性12名を電波法違反の疑いで摘発した。
北海道総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。
【摘発の内容】
北海道茅部郡森町、二海郡八雲町在住の40代から60代の男性12名が、それぞれ各自の船舶に無線局の免許を受けずに船舶用の無線設備やアマチュア用の無線設備を設置し、不法無線局を開設した。
【設置していた無線機の一例】
【適用条文】
・電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)」
・電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)(第2号以下 略)」
なお、北海道総合通信局は「不法無線局は、テレビ・ラジオ放送や携帯電話等の生活に欠かすことのできない無線局に妨害を与え、また、消防無線や防災行政無線等の国民の安全な生活を確保するために使用されている無線局の運用を阻害する要因となっています。当局では電波利用環境保護のため、今後も捜査関係機関と協力して不法無線局の取り締まりを実施していきます」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・北海道総合通信局 不法無線局開設者12名を電波法違反容疑で摘発(平成29年5月23日から25日実施分)-函館海上保安部と共同取締りを実施-
・北海道総合通信局 不法無線局への対策(電波監視)
・海上保安庁第一管区海上保安本部函館海上保安部
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