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<東京都青梅市の路上で地元警察署と不法局の取り締まり>関東総合通信局、自己の運転する車両に免許を受けずアマチュア無線機を設置していた3人を告発

3月7日、関東総合通信局は東京都青梅市の青梅街道において、ダンプカーなどの車両に開設した不法無線局の取り締まりを警視庁生活安全部保安課、青梅警察署、福生警察署、東大和警察署とともに実施し、自己の運転する車両に免許を受けずアマチュア無線機を設置して、不法に無線局を開設していた3名を電波法違反容疑で、共同で取り締まりを行った同警察署に告発した。

 

 

 

ポスターとともに公表されたリーフレット(表面と裏面)

 

 

関東総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 総務省関東総合通信局は、令和6年3月7日、東京都青梅市の青梅街道において、警視庁生活安全部保安課、青梅警察署、福生警察署および東大和警察署と共同でダンプ等の車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施しました。

 

 今回の取り締まりの結果、自己の運転する車両に免許を受けず不法に無線局を開設していた次の3名を電波法第4条の違反容疑として、共同で取り締まりを実施した警察署に告発しました。

 

被疑者:東京都青梅市在住(44歳)
容疑の概要:不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
 自己の運転するダンプに、免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。

 

被疑者:東京都羽村市在住(78歳)
容疑の概要:不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
 自己の運転するダンプに、免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。

 

被疑者:埼玉県富士見市在住(58歳)
容疑の概要:不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)   
 自己の運転するダンプに、免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。

 

 

 

関係法令および適用条項

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」

 

(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」

 

 

 

 関東総合通信局は「不法に開設された無線局は、消防・救急無線等の市民生活に必要不可欠な無線通信に妨害を与えたり、テレビ・ラジオの受信や各種電子機器の機能に障害を与えたりするなど、健全な電波利用環境を乱す原因となっています」「当局では電波利用環境保護のため、今後も捜査機関と協力して継続的に不法無線局の取り締まりを行ってまいります」と説明している。

 

 

 

↓この記事もチェック!

 

<「免許をもっていても電波法違反です」と明記>総務省、「アマチュア無線は仕事に使えません!」ページ開設&リーフレット作成

 

 

 

<取り締まり対象者を明確化>総務省がアマチュア局の免許人(約35万通)に注意喚起ハガキ「-重要- アマチュア無線は仕事に使えません!」を送付

 

総務省は社団局も含めすべてのアマチュア局の免許人に対して、「アマチュア無線をご利用の皆さまへ、大事なお知らせがあります」というハガキを送付した

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・関東総合通信局 不法無線局の取締りで3名を告発(令和6年3月7日実施)-警視庁生活安全部保安課・青梅警察署・福生警察署・東大和警察署と共同で不法無線局の取締りを実施-
・総務省 不法無線局の特徴・影響・障害事例(PDF形式)

 

 

 

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