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<調査した41機種、そのまま使うと電波法違反状態>総務省、著しく微弱な電波の許容値測定「令和5年度無線設備試買テスト中間結果報告(第3次)」を公表

2024年3月28日、総務省総合通信基盤局は「令和5年度無線設備試買テストの中間結果報告として「令和5年度第3次(3月掲載分)」を公表した。同局では、発射する電波が電波法に定める著しく微弱の基準内にあるとしてネット通販などで安価に市販されているトランシーバー、ペット用の無駄吠え防止、ワイヤレスチャイム、通信機能抑止装置、ワイヤレスマイク、携帯電話中継装置、翻訳機まで多義にわたる無線設備を購入し、実際の電波の強さを測定する「無線設備試買テスト」を定期的に実施しているが、今回公表した「令和5年度第3次」では、測定した41機種(1機種につき2台ずつ)で「著しく微弱な無線局」の基準を超えた電波を発射することが確認された。令和5年度は「現時点で165機種が微弱無線設備の基準に適合しない電波を発射することが確認されています」としている。電波法令の手続きなく使用すると、電波法違反による罰則(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)の対象となる。

 

 

通販サイトを通じて安価なトランシーバーをはじめ、ラジコンやワイヤレスマイクなど、電波を発射する海外製の機器が出回っている。その多くが「著しく微弱な無線局」の基準を超えている実態が明らかに

 

 

 電波法で定める無線局の免許が不要となる「発射する電波が著しく微弱な無線局」の許容値は、ほかの無線通信に有害な混信を与えないよう、雑音電波と物理的に同等、またはそれ以下となるような値として設定している。

 

 総務省では、免許を必要としない微弱の基準内にあるとして販売されている無線設備をを定期的に購入し、実際の電波の強さを測定する「無線設備試買テスト」を実施している。今回、基準の許容値を超えることが明らかな無線設備に関する情報として「令和5年度無線設備試買テスト中間報告(第3次)」を公表した。

 

 著しく微弱の基準内であれば無線局の免許は必要ないが、今回行った41機種(1機種につき2台ずつ)の無線設備試買テストにおいて、「発射する電波が著しく微弱な無線局」を逸脱していた。このまま使用すると電波法違反のおそれがある。

 

 

総務省総合通信基盤局が「令和5年度無線設備試買テストの中間結果報告(第3次)」を公表

総務省総合通信基盤局が定期的に実施している「無線設備試買テスト」では、「測定対象設備等の情報」「測定対象設備等の写真」「電界強度」などの結果が、1機種ずつ確認できる(総務省報道資料から一部抜粋)

市販されている41機種(1機種につき2台ずつ測定)で、基準を満たさずに「著しく微弱」の許容値を超える無線設備だった。記事下の「関連リンク」からPDFファイルを開き、整理番号をクリックすると該当の無線設備画像が表示される(総務省報道資料から一部抜粋)

 

 

 

●関連リンク:
・令和5年度無線設備試買テスト中間報告(第3次)の公表
・令和5年度無線設備試買テストの中間報告(第3次)の結果(PDF形式)
・令和5年度無線設備試買テスト中間報告(第3次)概要(PDF形式)

 

 

 

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