関東総合通信局と千葉県警は共同で、千葉県八千代市内の国道16号線において不法無線局の取り締まりを実施し、運転する車両に免許を受けないでアマチュア無線機を設置していたトラック運転手4名を、電波法第4条の違反容疑で千葉県警八千代警察署へ告発した。
関東総合通信局と千葉県警八千代警察署は、八千代市内の国道16号線で不法無線局の取り締まりを実施。電波法第4条違反容疑で、運転する車両に不法アマチュア無線局を開設していた千葉県銚子市在住の63歳男性、同山武市在住の46歳男性、同船橋市在住の65歳男性、同八街市在住の59歳男性の4人を関東総合通信局が八千代警察署に告発した。
・電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)」
・電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)(第2号以下略)」
●関連リンク:関東総合通信局 不法無線局の開設者を告発
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