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東北総合通信局、路上取り締まりを実施し不法無線局(不法アマチュア無線)を開設した運転手を摘発

東北総合通信局は秋田県警察と共同で、不法電波から良好な電波利用環境を保護することを目的に不法無線局の取り締まりを実施し、勤務先の車両に不法無線局(不法アマチュア無線)を開設していた運転手を電波法違反容疑で摘発した。

 

 8月21日、東北総合通信局と秋田県警察秋田臨港警察署は、秋田県秋田市金足大清水字堤下17番地1(一般国道7号上り線)において車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、秋田県男鹿市在住の52歳の運転手を電波法違反容疑で摘発した。

 

 

●不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)

第4条(無線局の開設)

 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。

(以下省略)

第108条の2(罰則 重要無線通信への妨害)

 電気通信業務又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。

2 前項の未遂罪は、罰する。

 

第110条(罰則)

 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設した者

二 第4条の規定による免許(中略)がないのに、かつ、(中略)無線局を運用した者

三 (以下省略)

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

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●関連リンク:東北総合通信局 電波法違反の容疑で1名を摘発

 

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