関東総合通信局は、総務省関東総合通信局三浦電波監視センターの電波監視により違反行為が発覚した、茨城県水戸市在住のアマチュア無線家(アマチュア局の免許人)に対して、42日間の無線局の運用停止処分、および無線従事者の従事停止処分を行った。
関東総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。
・違反の概要
茨城県水戸市在住の64歳のアマチュア局免許人は、免許状に記載されていない周波数(18MHz帯)を使用して通信を行ったもので、この行為は電波法第53条に違反するものです。
・行政処分の内容
無線局の運用停止処分は電波法第76条第1項に、無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項に基づくものです。
【参考】
53条
無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
第76条第1項
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、若しくは第27条の18第1項の登録の全部若しくは一部の効力を停止し、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
第79条第11項
総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は1箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下略)
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:関東総合通信局 電波法違反の無線局及び無線従事者に対する行政処分の実施
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