東北総合通信局は岩手県警と共同で、良好な電波利用環境を保護することを目的とした不法無線局の取り締まりを実施し、会社の車両に不法無線局(不法アマチュア無線)を開設していた運転手を電波法違反容疑で10月29日に摘発したと発表した。
東北総合通信局岩手県千厩警察署と共に、岩手県一関市川崎町薄衣字砂子田地内「車両待避所(一般国道284号)」において車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、会社の車両に不法無線局(不法アマチュア無線)を開設していた、岩手県一関市在住の63歳の男を電波法違反容疑で摘発した。
適用法令(抄)
(1) 電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)
(2) 同法第110条第1号(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1号 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者
(以下略)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1号 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者
(以下略)
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
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