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中国総合通信局、山口県下松市・国道2号において無線局免許のないアマチュア無線機を設置した男を摘発

6月25日、中国総合通信局は山口県下松警察署と共同で、山口県下松市・国道2号(上り)において車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、無線局免許のないアマチュア無線機をトラックに設置した男を電波法違反容疑で摘発した。

 

 

 

中国総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

1.概要

 不法無線局(総務大臣の免許を受けていない無線局)をトラックに開設していた運転手1名を、電波法違反容疑で摘発しました。

 

2.被疑者の概要および不法無線局の種別

 被疑者の概要:広島県安芸郡熊野町在住の男性(55歳)

 不法無線局の種別:不法アマチュア無線

 

3.取り締まり実施場所

 山口県下松市・国道2号(上り)

 

 

<不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)>

 

第4条(無線局開設)

  無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。

 第110条第1号(罰則)

  電波法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:中国総合通信局 不法無線局の開設者1名を電波法違反容疑で摘発

 

 

 

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