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<指定されていない周波数でアマチュア局を運用!>東北総合通信局、3アマ、4アマの無線従事者に対し37日間の行政処分

東北総合通信局は、許可を受けていない無線設備を使用し、指定されていない周波数でアマチュア局を運用した、福島県いわき市在住の無線従事者(第3級、第4級アマチュア無線技士)に対して、その業務に従事すること、およびアマチュア局の運用における37日間停止の行政処分を行った。

 

 

 

東北総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。

 

 

1.被処分者

 福島県いわき市在住の男性(38歳)

 

2.違反の概要

 許可を受けていない無線設備を使用し指定されていない周波数でアマチュア局を運用し、電波法第53条の規定に違反した。

 

3.行政処分の内容

 無線従事者(第3級、および第4級アマチュア無線技士)として、その業務に従事すること、およびアマチュア局を運用することを平成27年12月21日から37日間停止する。

 

 

【参考】電波法抜粋

 

第4条(無線局開設)

 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。

 

第76条第1項(無線局の運用の停止等)

  総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法 若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

 

第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)

 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。

  一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
  (以下略)

 

 

 なお、東北総合通信局では「電波利用秩序の維持を図るため、法令遵守を周知し、着実に電波監視を行うとともに、電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:東北総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分

 

 

 

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