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<組員3名を共同取り締まりを経て逮捕>近畿総合通信局、暴力団事務所で使用していた外国規格の無線機を押収し違反容疑固まる

近畿総合通信局は兵庫県神戸市西区において兵庫県警察本部暴力団対策課および神戸西警察署と、暴力団事務所に立ち入りで共同取り締まりを実施し、事務所で使用していた外国規格の無線機について不法無線局の開設に係る電波法違反容疑で暴力団組員3名を摘発。押収した無線機を鑑定した結果、違反容疑が固まったため兵庫県警が9月16日に逮捕に至ったと公表した。

 

 

 

近畿総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

1.不法無線局の種別および局数
 外国規格の無線(FRS/GMRS)(注)2局

 

2.被疑者の住所など
 兵庫県神戸市西区在住の男(68歳)
 兵庫県神戸市西区在住の男(47歳)
 兵庫県明石市在住の男(47歳)

 

3.関係法令および適用条項
 電波法第4条第1項(不法開設)
 電波法第110条第1号(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

 

 

 

 今回の組員逮捕は、各メディアでも大きく報道された。クリックすると該当記事へジャンプ!

 

 

・【動画あり】違法トランシーバー 神戸山口組傘下組長逮捕(MBS関西のニュース)

・【動画あり】【兵庫】神戸山口組系3人逮捕 トランシーバー違法設置(ABC WEBNEWS)

・【動画あり】神戸山口組「直参」組長ら逮捕 50キロ通信の無線機、無免許で設置容疑(産経WEST)

・電波法違反容疑で神戸山口組直系68歳組長ら逮捕(毎日新聞)

・不法に無線局開設疑い 神戸山口組系の組長ら逮捕(神戸新聞NEXT)

 

 

 

 

(注1)関係法令および適用条項の抜粋

 

・無線局の開設
電波法第4条:無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

・罰則
電波法第110条:次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 

第1号:第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者

 

第2号:第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、かつ、第70条の7第1項、第70条の8第1項又は第70条の9第1項の規定によらないで、無線局を運用した者(以下略)

 

 

(注2)外国規格の無線局は、日本以外での使用を目的に製造され、日本の技術基準に適合しておらず、日本での使用は認められていない。使用した場合は電波法違反となり処罰の対象となる。また、発射される電波が、放送事業用無線や船舶用無線など重要な無線通信に妨害を与える恐れがある。

 

 

(注)
 FRS(Family Radio Service)/GMRS(General Mobile Radio Service)は、米国のFCC(連邦通信委員会)規則で規定された無線機。日本の技術基準に適合しておらず、日本での使用は認められていない。使用した場合は電波法違反となり処罰の対象となる。また、発射される電波が、放送事業用無線や船舶用無線など重要な無線通信に妨害を与える恐れがある。なお、FRSとGMRSは周波数が異なり(一部共通周波数あり)、出力も違う(FRSは0.5W、GMRSは最大50W)ため、別々の無線機であるが、最近は両方の機能をもった無線機もある。

 

 

 近畿総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取締りを行っていく方針です」と説明している。

 

 

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●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:近畿総合通信局 電波法違反容疑で3名を摘発-兵庫県警との共同取締りを経て本日逮捕へ-

 

 

 

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