北海道総合通信局は、無線局の免許を受けずにアマチュア無線局を開設し運用した北海道札幌市清田区在住の第四級アマチュア無線技士の資格を持つ無線従事者に対し、無線従事者としてアマチュア業務に従事することを17日間停止する従事停止処分を行ったことを5月1日に公表した。今回の違反は、同局が実施しているアマチュア無線局を対象とした電波監視により発覚したものである。
北海道総合通信局が行った、行政処分の発表内容は以下のとおり。
1.違反概要
札幌市清田区在住の無線従事者の資格(第四級アマチュア無線技士)を有する者 (男性48歳)が無線局の免許を受けずにアマチュア無線局を開設し運用した。 この行為は、電波法第4条の規定に違反するものである。
2.行政処分の内容
平成29年5月1日から17日間、無線従事者としてアマチュア業務に従事することを停止する処分を行った。(電波法第79条第1項)
3.違反発覚の端緒
本件違反は、当局が実施しているアマチュア無線局を対象とした電波監視により発覚したもの。
<参考(電波法抜粋)>
第17条第1項
免許人は、無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。
第53条
無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状に記載されたところによらなければならない。
第76条第1項
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下省略)
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:北海道総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分
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