近畿総合通信局は海上保安庁第八管区海上保安本部宮津海上保安署と共同で、京都府北部の港湾において不法無線局の取り締まりを実施し、不法無線局(不法アマチュア無線)を設置していた1名(1隻)を電波法違反で摘発した。
近畿総合通信局の報道発表内容は以下のとおり。
1.不法無線局の種別および局数
不法アマチュア無線 1局
2.被疑者の住所および職業
京都府宮津市在住の遊漁船業者(38歳 男)
3.関係法令および適用条項
電波法第4条第1項(不法開設)
電波法第110条第1号(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
近畿総合通信局は、「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取り締まりを行っていく方針です」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
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