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北陸総合通信局、福井県高浜町の漁港において漁船に不法無線局(パーソナル無線、船舶無線)を開設した男を電波法違反容疑で告発

11月9日、北陸総合通信局は海上保安庁第八管区海上保安本部敦賀海上保安部小浜海上保安署と共同で、福井県大飯郡高浜町の漁港において漁船に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、不法無線局(パーソナル無線と船舶無線)を開設していた男を電波法違反容疑で同海上保安署へ告発した。

 

 

 

北陸総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 総務省北陸総合通信局は、平成30年11月9日に福井県高浜町の漁港において、小浜海上保安署と共同で船舶に設置している不法無線局の取り締まりを実施しました。

 

 その結果、下記のとおり不法無線局を開設していた者1人を電波法違反の容疑で告発しました。

 

 福井県大飯郡高浜町に在住の被疑者(男性60歳)は、漁船Aに不法パーソナル無線と不法船舶局を、漁船Bに不法船舶局を開設していた。

 

 

 

<不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)>

 

第4条(無線局の開設)  
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下省略)

 

第108条の2(罰則 重要無線通信への妨害)
 電気通信業務又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。

 

第110条(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。一 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設した者
二 第4条の規定による免許(中略)がないのに、かつ、(中略)無線局を運用した者
三 (以下省略)

 

 

 

 北陸総合通信局は「不法無線局は、携帯電話、テレビ・ラジオの受信、鉄道無線の通信などの妨害の原因となるもので、今後も取り締まりを継続していきます」と説明している。

 

 

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

 

●関連リンク:
・北陸総合通信局 不法無線局を開設していた被疑者1人を告発~小浜海上保安署と不法無線局の共同取締りを実施~
・海上保安庁第八管区海上保安本部敦賀海上保安部小浜海上保安署

 

 

 

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