2019年2月20日、近畿総合通信局は京都府北部の港湾において海上保安庁第八管区海上保安本部舞鶴海上保安部宮津海上保安署と共同で船舶に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、自己が所有する船舶に不法無線局(アマチュア無線)を設置していた1名(1隻)を電波法違反で摘発した。
近畿総合通信局が発表した内容は次のとおり。
近畿総合通信局は2月20日(水)に、京都府北部の港湾において、宮津海上保安署と共同で、船舶に開設した不法無線局の取締りを実施しました。
今回の取り締まりでは、自己が所有する船舶に不法無線局を開設していた1名(1隻)を電波法違反で摘発しました。
取締り結果は、以下のとおりです。
1.不法無線局の種別および局数
不法アマチュア無線 1局
2.被疑者の住所および職業
京都府綾部市在住の無職(70歳 男性)
【 参考 】適用条文(抜粋)
(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」
(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」
近畿総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取り締まりを行っていく方針です」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・近畿総合通信局 船舶に開設した不法無線局の共同取締りで1名を摘発-京都府北部の港湾で宮津海上保安署と共同取締りを実施-
・第八管区海上保安本部舞鶴海上保安部宮津海上保安署
・不法アマチュア無線とは(総務省)
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