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<悪質!取り締まりを察知し証拠隠しを図る>北海道総合通信局、アマチュア無線設備を隠すなどの疑いが持たれた運転手を摘発

北海道総合通信局は、6月下旬から430MHz帯や144MHz帯において運用されていた不法無線局と思われる電波を確認。その動向を移動監視した結果、北海道余市郡赤井川村内の所在地が判明したことから、7月4日に札幌方面余市警察署と共同で車両に開設された不法無線局の路上取り締まりを実施し、北海道新幹線延伸トンネル工事に係わる残土運搬中のダンプカー運転者1名を免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を設置し、不法に無線局を開設した電波法違反の容疑で摘発した。なお、同容疑者は、取り締まりを察知して無線設備を隠すなどの疑いが持たれている。

 

 

 

北海道総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 

 北海道総合通信局は、不法無線局に対する電波監視を実施した結果、令和元年7月に余市郡赤井川村内で不法無線局の出現を確認したことから、7月4日(木曜日)、札幌方面余市警察署と共同で車両に開設された不法無線局の路上取り締まりを実施しました。

 

 本件路上取り締まりの結果、北海道新幹線延伸に伴うトンネル工事に係わる残土運搬中のダンプ運転者1名を電波法違反の疑いで摘発しました。

 

 また、運転者は、取締りを察知して無線設備を隠すなどの疑いがもたれましたが摘発に至りました。

 

 

 

【電波監視の状況】

 令和元年6月下旬から430MHz帯及び144MHz帯において運用される不法無線局と思われる電波を監視し、動向等を確認。7月上旬、余市郡赤井川村内で移動監視を実施し所在を確認。

 

 

 

【摘発の内容】

  京極町在住の64歳の男性1名が、ダンプに無線局の免許を受けずにアマチュア業務用の無線設備を設置し、不法に無線局を開設した疑い。

 

 

 

【締りの様子および設置していた無線機等】

 

 

 

 

 

【不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)】

 

電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。」

 

電波法第110条第1号(罰則)
「電波法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」

 

電波法第108条の2(罰則)
「国民生活に重要な影響を与える重要無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。」

 

 

 

 北海道総合通信局は「不法無線局はテレビ・ラジオ放送や携帯電話等の生活に欠かすことのできない無線局に妨害を与え、また、消防無線や防災行政無線等の国民の安全な生活を確保するために使用されている無線局の運用を阻害する要因となっています。当局では電波利用環境保護のため、今後も捜査関係機関と協力して不法無線局の取り締まりを実施していきます」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・北海道総合通信局 証拠隠しを図るも摘発!-札幌方面余市警察署と共同で不法無線局を取締り-
・北海道総合通信局 不法無線局への対策

 

 

 

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