9月24日、近畿総合通信局は大阪府大正警察署と共同で同警察署管内の大阪市大正区内の路上おいてトラックなどの車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、自己の運転する車両に不法無線局(不法アマチュア無線)を設置していた運転手2名を電波法違反で摘発した。なお、「ラグビーワールドカップ2019日本大会」開催のため、近畿総合通信局は9月21日(土)から10月13日(日)まで「要無線通信妨害対策実施本部」を設置し、電波監視体制の強化を図っている。
近畿総合通信局が発表した内容は次のとおり。
1.不法無線局の種別および局数
不法アマチュア無線 2局
2.被疑者の住所および職業
大阪市西淀川区在住の男(59歳)
大阪府柏原市在住の男(58歳)
【 参考 】適用条文(抜粋)
(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」
(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」
近畿総合通信局では「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取り締まりを行っていく方針です」と説明している。
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