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<免許を受けずにアマチュア無線局を開設>近畿総合通信局、捜査機関との取り締まりで摘発した無線従事者2人(第三級、第四級アマチュア無線技士)を43日間の行政処分

8月18日、近畿総合通信局は免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した第三級アマチュア無線技士と第四級アマチュア無線技士の資格を持つ無線従事者2人に対し、43日間の業務に従事することを停止する行政処分を行った。本件は、捜査機関との共同取り締まりで電波法違反行為が発覚し、摘発した2人への処分となる。

 

 

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近畿総合通信局が行った、行政処分の発表内容は以下のとおり。

 

 

 近畿総合通信局は、捜査機関との共同取り締まりで摘発した無線従事者に対して、電波法に基づく行政処分を行いました。

 

1.違反の概要および行政処分の内容

 

被処分者:京都府京都市南区在住(51歳)
違反の概要:免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。
処分の内容:無線従事者(第三級アマチュア無線技士および第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを、本日から43日間停止する。

 

被処分者:兵庫県姫路市在住(63歳)
違反の概要:免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。
処分の内容:無線従事者(第三級アマチュア無線技士および第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを、本日から43日間停止する。

 

 

2.行政処分の根拠
 無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。

 

 

3.関係法令および適用条項(抜粋)

 

電波法(昭和25年法律第131号)

 

第4条
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)

 

第79条第1項
 総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
二 (以下省略)

 

 

 

 近畿総合通信局は「法令遵守に関する周知の徹底と電波監視により電波利用秩序の維持を図り電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

 

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●関連リンク:
・近畿総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分-無線従事者の従事停止処分-
・総務省 不法無線局の特徴・影響・障害事例(PDF形式)

 

 

 

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