9月20日、東北総合通信局は青森県大間警察署と共同で不法無線局の取り締まりを行い、免許を受けずに勤務先の車両に無線局を開設していた青森県下北郡大間町在住の運転手(43歳)を電波法違反容疑で摘発した。
東北総合通信局が発表した内容は次のとおり。
東北総合通信局は、9月20日(水)、青森県大間警察署と共同で、青森県下北郡風間浦村内において車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、1名を電波法違反容疑で摘発しました。
1.被疑者の概要など
免許を受けずに勤務先の車両に無線局を開設していた青森県下北郡大間町在住の運転手(43歳)
2.適用法条
(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」
(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」
東北総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取り締まりを行っていく方針です」と説明している。
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●関連リンク:
・東北総合通信局 電波法違反の容疑で1名を摘発-青森県大間警察署と共同取締り-
・総務省 不法無線局の特徴・影響・障害事例(PDF形式)
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