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<群馬県伊勢崎警察署と共同で取り締まり>関東総合通信局、トラックに不法無線局(不法市民ラジオ)を開設していた運転手(56歳)を摘発

10月4日、関東総合通信局は群馬県伊勢崎警察署と共同で不法無線局の取り締まりを行い、自己の運転するトラックに、国内では許可されない不法市民ラジオ無線機を設置して不法無線局を開設していた埼玉県熊谷市在住の運転手(56歳)を電波法第4条の違反容疑で摘発した。

 

 

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関東総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 総務省関東総合通信局は、令和5年10月4日、群馬県伊勢崎市内伊勢崎本庄線において、群馬県伊勢崎警察署と共同でダンプ等の車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施しました。

 

 今回の取り締まりの結果、自己の運転する車両に免許を受けず不法に無線局を開設していた次の1名を電波法第4条の違反容疑で摘発しました。

 

被疑者:埼玉県熊谷市在住(56歳)
容疑の概要:不法無線局の開設(不法市民ラジオ無線機設置)
 トラックに国内では免許にならない不法市民ラジオ無線機を設置し、不法無線局を開設した。

 

 

 

不法無線局開設者への適用条項

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

(2)電波法第110条(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
 第1号 第4条の規定による免許又は第27条の21第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設したとき(以下略)」

 

 

 

 関東総合通信局は「不法に開設された無線局は、消防・救急無線等の市民生活に必要不可欠な無線通信に妨害を与えたり、テレビ・ラジオの受信や各種電子機器の機能に障害を与えたりするなど、健全な電波利用環境を乱す原因となっています。当局では電波利用環境保護のため、今後も捜査機関と協力して継続的に不法無線局の取り締まりを行ってまいります」と説明している。

 

 

 

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●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:関東総合通信局 不法無線局の取締りで1名を摘発(令和5年10月4日実施)-群馬県伊勢崎警察署と共同で不法無線局の取締りを実施-

 

 

 

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