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<無線従事者の資格を持ちながら免許を受けず不法無線局を開設>関東総合通信局、第四級アマチュア無線技士3名に対して48日間の行政処分

5月7日、関東総合通信局は2か月前の3月7日に警視庁生活安全部保安課、青梅警察署、福生警察署、東大和警察署とともに、東京都青梅市の青梅街道で行ったダンプカーなどの車両に開設した不法無線局の取り締まりにおいて、電波法違反容疑(免許を受けず不法に無線局を開設)で地元警察署へ告発した第四級アマチュア無線技士の資格を有する無線従事者3名に対して(2024年3月8日記事)、その業務に従事することを48日間停止する行政処分を行った。

 

 

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関東総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 総務省関東総合通信局は、捜査機関との共同取り締まりで告発した無線従事者3名に対して電波法違反で行政処分を行いました。

 

 

1.違反の概要および行政処分の内容

 

被処分者:東京都羽村市在住の79歳
違反の概要:
 免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。
処分の内容:
 無線従事者第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを、本日から48日間停止する。

 

被処分者:東京都青梅市在住の44歳
違反の概要:
 免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。
処分の内容:
 無線従事者第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを、本日から48日間停止する。

 

被処分者:埼玉県富士見市在住の58歳
違反の概要:
 免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。
処分の内容:
 無線従事者第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを、本日から48日間停止する。

 

 

2.法的根拠
 無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。

 

 

 

 

【参考】電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)

 

第4条第1項
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

第79条第1項
 総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。(以下略)

 

 

 関東総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

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●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・無線従事者3名を電波法違反で行政処分(令和6年5月7日付)-無線従事者の従事停止処分-
・関東総合通信局 不法無線局の取締りで3名を告発(令和6年3月7日実施)-警視庁生活安全部保安課・青梅警察署・福生警察署・東大和警察署と共同で不法無線局の取締りを実施-
・総務省 不法無線局の特徴・影響・障害事例(PDF形式)

 

 

 

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