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<請求する際に無線局の免許番号が漏えい>北海道総合通信局、別の免許人が納めるべきアマチュア局の電波利用料(年額300円)を9年間(2,700円)にわたり誤徴収・還付へ

北海道総合通信局は、アマチュア無線局の免許人に電波利用料(年額300円)を請求する際に誤りがあり、2018(平成30)年から2026(令和8)年までの9年間にわたり、まったく別のアマチュア局の免許人から合計2,700円を徴収していたことが発覚。誤徴収していた免許人に還付するとともに、本来徴収するはずだった免許人に対して、改めて納付のお願いをしたことを2026年4月10日(金)に公表した。同総合通信局は「電波利用料を…請求する際に無線局の免許番号が漏えいしておりました」「今回の事態を重く受け止めて、無線局免許人の氏名及び住所の登録の際の確認を更に徹底し、再発防止に努めてまいります」と説明している。

 

 

 

 

 北海道総合通信局にhamlife.jpが確認したところ、本来、アマチュア局のA免許人に納付依頼するべき電波利用料を、まったく別のアマチュア局であるB免許人に納付書を送付したため、B免許人は9年間にわたり2局分の電波利用料を納め続けていた。

 

 今回の誤徴収については、局内で定期的に行っている調査で発覚。報道発表にあった「無線局の免許番号が漏えいしたこと」とは、「総務省の中では免許番号も情報漏えいという扱いになるため」とのことだった。

 

 

 

 北海道総合通信局が報道発表した内容は以下のとおり。

 

 


 

 北海道総合通信局は、令和8年3月13日、平成30年から令和8年までの9年間にわたり、無線局免許人から電波利用料を誤って徴収していた事実を確認しました。

 

1.概要
 一の無線局免許人に対し、平成30年から令和8年までの9年間にわたり、他の無線局免許人が納めるべき電波利用料を請求する誤りがあり、合計2,700円を誤って徴収したものです。また、請求する際に無線局の免許番号が漏えいしておりました。

 

2.対応状況
 電波利用料を誤って徴収し、無線局の免許番号が漏えいしたことは誠に遺憾であり、無線局免許人にはお詫びを申し上げて、誤って徴収した電波利用料を速やかに還付することでご了解いただきました。また、電波利用料が未徴収となっていた無線局免許人に対してもお詫びを申し上げ、電波利用料を納めていただくことになりました。

 

3.今後の対応
 電波利用料は、無線局を開設しているそれぞれの無線局免許人が納めるもので、当局では、電波利用料の徴収に当たっては厳重な確認を行うよう努めてまいりましたが、今回の事態を重く受け止めて、無線局免許人の氏名及び住所の登録の際の確認を更に徹底し、再発防止に努めてまいります。

 

 

電波利用料の納入告知書の例(今回の事件とは無関係)。「良好な電波環境の構築・整備に係る費用を、電波の利用状況に応じてその受益者である無線局の免許人等に負担していただく」として、アマチュア局は1局あたり年額300円の「電波利用料」が徴収され、無線局免許を受けた総合通信局などから「納入告知書(納付書)」が送られてくる

 

 

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●関連リンク:
・北海道総合通信局 電波利用料の誤徴収について
・総務省電波利用ポータル 電波利用料
・総務省電波利用ポータル 電波利用料の事務の実施状況

 

 

 

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