9月17日と18日の両日、北海道総合通信局は海上保安庁と共に、船舶に開設された不法無線局の取締りを実施して、2日間で6名を電波法違反の疑いで摘発した。
北海道総合通信局と海上保安庁稚内海上保安部は、宗谷総合振興局管内の漁港において、以下の6名を電波法第4条の違反容疑で摘発した。
北海道総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。
【摘発の内容】
9月17日(水曜日)
1.北海道枝幸郡浜頓別町在住の男性(52歳)1名が漁船に無線局免許のないアマチュア無線機を設置した。
2.北海道宗谷郡猿払村在住の男性(52歳)1名が漁船に無線局免許のないアマチュア無線機を設置した。
3.北海道稚内市在住の男性(39歳)1名が漁船に無線局免許のないアマチュア無線機及びパーソナル無線機を設置した。
9月18日(木曜日)
1.北海道稚内市在住の男性(57歳)1名が漁船に無線局免許のないパーソナル無線機を設置した。
2.北海道稚内市在住の男性(62歳)1名が漁船に無線局免許のないパーソナル無線機を設置した。
3.北海道稚内市在住の男性(42歳)1名が漁船に無線局免許のないアマチュア無線機を設置した。
北海道総通では、「不法無線局は、テレビ・ラジオ放送や携帯電話等の生活に欠かすことのできない無線局に妨害を与え、また、消防無線や防災行政無線等の国民の安全な生活を確保するために使用されている無線局の運用を阻害する要因となっています」と説明している。
なお稚内海上保安部は、東はオーホーツク海、西は日本海に至る広範な水域を担い日本の最北端に位置している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
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・北海道総合通信局 不法無線局開設者6名を電波法違反容疑で摘発
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