東海総通は静岡県富士市在住の男を、6年前から自分のダンプカーに不法に無線局を開設して交信を行い電波法第4条に違反したという理由から、同人が適法に開設しているアマチュア無線局と無線従事者資格について11月12日から22日間の行政停止処分を行った。
東海総合通信局は電波監視活動を実施し、6年前から自分のダンプカーに不法に無線局を開設して交信を行っていた静岡県富士市在住の45歳の男を、電波法第4条に違反する行為として、これを理由に、同人が別に適法に開設しているアマチュア無線局および、同人の無線従事者資格(第4級アマチュア無線技士)について、11月12日から22日間の無線局の運用停止処分、および無線従事者の従事停止処分を行った。
なお、無線局の運用停止処分は「電波法第76条第1項」に、そして無線従事者の従事停止処分は「電波法第79条第1項の規定」に基づいた処置である。
●関連リンク:東海総合通信局 電波法違反行為者に対する行政処分について
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