6月25日、中国総合通信局は山口県警察と共同で、車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、不法アマチュア無線機を車両に設置していた男1名を電波法違反容疑で摘発した。
山口県周南市大字夜市国道2号(下り)において、中国総合通信局と山口県警察周南警察署は車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、不法無線局(種別:不法アマチュア無線)を開設していた長崎県佐世保市在住の51歳のトラック運転手を、電波法第4条(無線局の開設)「不法開設」容疑で摘発したことを発表した。
【参考】(中国総合通信局報道資料より)
1.電波法違反適用条文(抜粋)
・電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」
・電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第1号 第四条の規定による免許 (中略) がないのに、無線局を開設した者
第2号 (以下省略)」
2.不法無線局の影響
不法無線局は、警察無線、消防・救急無線、携帯電話等の重要な通信への妨害、合法無線局の通信への妨害、テレビ・ラジオの受信、電子機器等への障害など、社会的に大きな影響を与える可能性があります。
当局はこのような不法無線局に対して、さらなる取り締まりを強化します。
3.主な不法無線局
・不法市民ラジオ
不法市民ラジオは、27MHz帯の周波数を使用する不法無線局です。
漁業無線などに混信妨害を与えるほか、空中線電力増幅器(ブースター)を使用した場合は、テレビ・ラジオの受信、電力系ブレーカ、電話機、コンピュータなどにも障害を与える場合があります。
・不法パーソナル無線
不法パーソナル無線は、900MHz帯の周波数を使用する不法無線局です。
備を電子的に改造したものが多く、正規のパーソナル無線に混信妨害を与えるほか、パーソナル無線として使用できる周波数を逸脱して運用し、携帯電話、防災行政無線、MCA無線などにも妨害を与える場合があります。
・不法アマチュア無線
不法アマチュア無線は、主に140MHz帯、400MHz帯の周波数を使用する不法無線局です。
正規のアマチュア無線に混信妨害を与えるほか、アマチュア無線として使用できる周波数を逸脱して運用し、警察無線、消防・救急無線、鉄道用無線などにも妨害を与える場合があります。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
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