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東海総合通信局、三重県紀北町と大紀町内の漁港で船舶に不法無線局(不法船舶無線)を開設した8名を電波法違反容疑で摘発

10月26日、27日の両日、東海総合通信局は海上保安庁第四管区海上保安本部尾鷲海上保安部と共同で、三重県紀北町と大紀町内の漁港において船舶に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、不法無線局(不法船舶無線)を開設していた8名を電波法違反容疑で摘発した。

 

 

 

東海総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

1.概要

 

 不法無線局を開設していた漁船の船員8人を電波法違反で摘発しました。

 

 

2.不法無線局の種別及び局数等

 

被疑者の概要:三重県紀北町在住の男性(83歳)
不法無線局の種別:不法船舶用無線
局数:1局

 

被疑者の概要:三重県紀北町在住の男性(80歳)
不法無線局の種別:不法船舶用無線
局数:1局

 

被疑者の概要:三重県紀北町在住の男性(79歳)
不法無線局の種別:不法船舶用無線
局数:1局

 

被疑者の概要:三重県紀北町在住の男性(63歳)
不法無線局の種別:不法船舶用無線
局数:1局

 

被疑者の概要:三重県紀北町在住の男性(36歳)
不法無線局の種別:不法船舶用無線
局数:1局

 

被疑者の概要:三重県大紀町在住の男性(75歳)
不法無線局の種別:不法船舶用無線
局数:1局

 

被疑者の概要:三重県大紀町在住の男性(72歳)
不法無線局の種別:不法船舶用無線
局数:1局

 

被疑者の概要:三重県大紀町在住の男性(68歳)
不法無線局の種別:不法船舶用無線
局数:1局

 

 

 

<不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋)>

 

第4条(無線局開設)
  無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。

 

第110条第1号(罰則)
  電波法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 

 

 

 東海総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関と共同で不法無線局の取り締まりを厳しく行うとともに、無線設備販売業者等への適切な指導など、不法無線局対策に努めてまいります」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先

 

 

 

●関連リンク:
・不法無線局の海上取締りを実施(平成28年10月26~27日実施分)
・海上保安庁第四管区海上保安本部尾鷲海上保安部

 

 

 

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