6月14日、6月中の「不法無線局取り締まり強化期間」の一環として、東海総合通信局は海上保安庁第四管区海上保安本部鳥羽海上保安部と共同で、三重県南伊勢町地内の港において船舶に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、漁船に不法無線局(不法船舶用無線)を設置していた3名を電波法違反で摘発した。
東海総合通信局が発表した内容は次のとおり。
1.概要
不法無線局を漁船に開設していた3名を電波法違反容疑で摘発しました。
2.不法無線局の種別および局数等
被疑者の概要:三重県度会郡南伊勢町在住の男性(80歳)
不法無線局の種別:不法船舶用無線
局数:1局
被疑者の概要:三重県度会郡南伊勢町在住の男性(77歳)
不法無線局の種別:不法船舶用無線
局数:1局
被疑者の概要:三重県度会郡南伊勢町在住の男性(52歳)
不法無線局の種別:不法船舶用無線
局数:1局
3.関係法令および適用条項
電波法第4条(不法開設)
電波法第110条第1号(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
東海総合通信局では、「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関と共同で、不法無線局の取り締まりを厳しく行うとともに、無線設備販売業者等への適切な指導など、不法無線局対策に努めてまいります」と説明している。
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●関連リンク:
・東海総合通信局 不法無線局の開設者3名を電波法違反で摘発(平成29年6月14日実施分)
・海上保安庁第四管区海上保安本部鳥羽海上保安部
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