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<電波監視で発覚!無線設備を改造し免許状に記載のない周波数を使用>関東総合通信局、4アマに対し45日間の無線局運用停止および従事停止の行政処分

関東総合通信局は、許可を受けずに無線設備を改造し、かつ免許状に記載されていない周波数を使用して無線局を運用した埼玉県深谷市在住のアマチュア無線局免許人(第四級アマチュア無線技士)に対し、45日間の無線局運用停止および従事停止の行政処分を行った。本件は同総合通信局の電波監視により違反の事実が発覚したものである。

 

 

 

 

関東総合通信局が行った、行政処分の発表内容は以下のとおり。

 

 

1.違反の概要
 埼玉県深谷市在住のアマチュア無線局の免許人は、アマチュア無線技士の資格を有しているが、許可を受けずに無線設備を改造し、かつ免許状に記載されていない周波数を使用して無線局を運用したもので、この行為は電波法第17条第1項及び同法第53条の規定に違反するものです。
 なお、本件は当局の電波監視により違反の事実が発覚したものです。

 

2.行政処分の根拠
 無線局の運用停止処分は電波法第76条第1項の規定に、無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項の規定に基づくものです。

 

 

 

【参考】

電波法(昭和二十五年五月二日法律第百三十一号)―抜粋―

 

(変更等の許可)

 第十七条  免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、送区域、無線設備の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項を内容とする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。
 一 基幹放送局以外の無線局が基幹放送をすることとすること。
 二 基幹放送局が基幹放送をしないこととすること。
(以下略)

 

 第七十六条  総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
(以下略)

 

 

(無線従事者の免許の取消し等)

 第七十九条  総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
 二 不正な手段により免許を受けたとき。
 三 第四十二条第三号に該当するに至つたとき。
(以下略)

 

 

 

 関東総合通信局は「電波法に違反した無線設備は、テレビ・ラジオの受信や各種電子機器の機能に障害を与えるほか、携帯電話や消防・救急無線等の市民生活に必要不可欠な無線通信に妨害を与えるなど、健全な電波利用環境を乱す原因となっています。当局は、今後もこのような違法行為に対しては、厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:関東総合通信局 電波法違反の無線局及び無線従事者に対する行政処分≪45日間の無線局の運用停止等≫

 

 

 

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