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<吹田、住吉、高槻、住之江、箕面の各警察署と共同取り締まり>近畿総合通信局、繁華街で客引き連絡用にアマチュア無線機やデジタル簡易無線機を使用した3名を摘発

8月31日、近畿総合通信局は吹田警察署管内の繁華街において、同警察署、住吉警察署、高槻警察署、住之江警察署、箕面警察署と共同で飲食店の客引きの連絡用に使用していた不法無線局の取り締まりを実施し、免許を受けずにアマチュア無線機や、登録を受けずデジタル簡易無線機を不法に使用していた3名を電波法違反容疑で摘発した。

 

 

 

近畿総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 平成30年8月31日、大阪府吹田警察署管内の繁華街において、同警察署、住吉警察署、高槻警察署、住之江警察署および箕面警察署と共同で飲食店の客引きの連絡用に使用していた不法無線局の取り締まりを実施しました。

 

 今回の取り締まりでは、免許または登録を受けずに無線局を開設していた3名を電波法違反で摘発しました。

 

 

1.不法無線局の種別および局数
 不法アマチュア無線 1局
 不法デジタル簡易無線 2局

 

2.被疑者の住所および職業
 大阪市淀川区在住の飲食店店長(41歳 男)
 大阪府吹田市在住の飲食店店長(42歳 男)
 大阪府摂津市在住の飲食店店員(24歳 男)

 

 

 

【参考】不法無線局開設者への適用条項

 

・電波法第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
・電波法第110条(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)
(以下略)

 

・電波法第114条(罰則)
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。(第1号 略)

 第2号 第110条(第11号及び第12号に係る部分を除く。)、第110条の2又は第111条から第113条まで 各本条の罰金刑

 

 

 

 近畿総合通信局は、「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取り締まりを行っていく方針です」と説明している。

 

 

 

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