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九州総合通信局、福岡県北九州市の漁港において無免許で漁船にアマチュア無線局を開設していた5名(5隻)を電波法違反容疑で摘発

九州総合通信局は海上保安庁第七管区海上保安本部門司海上保安部と共同で、10月19日に福岡県北九州市の漁港において、船舶に開設された不法無線局の取り締まりを行い、漁船にアマチュア無線局を無免許で開設した電波法違反容疑で、5名(5隻)を摘発した。

 

 

 

九州総合通信局の報道発表は次のとおり。

 

 

【摘発の内容および容疑の概要】

 

 アマチュア無線の通信に利用されるアマチュア無線局を無免許で漁船に開設した疑いで、5名(5隻)を摘発しました。

 

・被疑者A:北九州市在住(職業:漁業)の男性(61歳)
・被疑者B:北九州市在住(職業:漁業)の男性(59歳)
・被疑者C:北九州市在住(職業:漁業)の男性(55歳)
・被疑者D:北九州市在住(職業:漁業)の男性(55歳)
・被疑者E:北九州市在住(職業:漁業)の男性(67歳)

 

 

 

不法無線局が開設された船舶

 

 

押収された無線機器

 

 

【参考】適用条文(抜粋)等

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない(以下省略)」

 

(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」

 

 

 

 九州総合通信局では「電波利用秩序の維持を図るため、今後ともこのような不法無線局の開設者に対して捜査機関の協力を得ながら厳格に対処していきます」と説明している。

 

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・九州総合通信局 船舶に開設した不法無線局を摘発
・海上保安庁第七管区海上保安本部門司海上保安部

 

 

 

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