近畿総合通信局は大阪府黒山警察署と共同で大阪府堺市内の路上においてトラックなどの車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、自己の運転する車両に不法無線局(アマチュア無線)を設置していた会社員2名を電波法違反容疑で摘発した。
近畿総合通信局が発表した内容は次のとおり。
近畿総合通信局は、平成30年10月31日、大阪府堺市内の路上において、黒山警察署と共同でトラック等の車両に開設した不法無線局の取締りを実施しました。
今回の取り締まりでは、自己の運転する車両に免許を受けずに無線局を開設していた2名を電波法違反で摘発しました。
1.不法無線局の種別および局数
不法アマチュア無線 2局
2.被疑者の住所および職業
奈良県五條市在住の会社員(57歳 男)
大阪府四條畷市在住の会社員(27歳 男)
【 参考 】適用条文(抜粋)
(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」
(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」
近畿総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て不法無線局の取り締まりを行っていく方針です」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:近畿総合通信局 不法無線局の路上取締りで2名を摘発-大阪府堺市で警察署と共同で取締りを実施-
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