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<無線従事者の資格なし、無線局の免許状なし>四国総合通信局、愛媛県西条市・国道11号線で免許を受けずにアマチュア無線機を設置していた運転手を摘発

四国総合通信局は愛媛県西条西警察署ともに愛媛県西条市の国道11号線で取り締まりを行い、自己の運転するトラックに、無線従事者の資格を有しないまま、無線局免許を受けずにアマチュア無線機を設置し不法無線局を開設した電波法違反容疑で運転手を摘発した。

 

 

 

四国総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 四国総合通信局は、平成30年11月7日、愛媛県西条市国道11号線において、愛媛県西条西警察署と不法無線局の共同取り締まりを実施し、下記の1名を電波法違反の容疑で摘発しました。

 

 

1.摘発した電波法違反の概要

 

被疑者:愛媛県新居浜市在住の男性(52歳)
容疑の概要:不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
 無線従事者の資格を有しておらず、かつ、自己の使用するトラックに、無線局免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。

 

 

取り締まりの様子(報道資料から)

 

被疑者が使用していた無線設備(報道資料から)

 

 

 

 

2.適用条文

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」

 

(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」

 

 

 

 四国総合通信局は「クリーンな電波利用環境を維持するため、今後も捜査機関(愛媛県警はじめ四国4県の県警察本部、四国内の各海上保安部)と共同で不法無線局の取り締まりを実施していく方針です 」と説明している。

 

 

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

 

●関連リンク:四国総合通信局 不法無線局の開設者を摘発≪愛媛県西条西警察署と共同取締りを実施、1名を電波法違反容疑で摘発≫

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