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<第ニ級海上特殊無線技士、レーダー級海上特殊無線技士、第三級・第四級アマチュア無線技士>東北総合通信局、電波法に違反した6人を行政処分

東北総合通信局は、電波法に違反した秋田県、岩手県、宮城県在住の第二級海上特殊無線技士、レーダー級海上特殊無線技士、第三級アマチュア無線技士、第四級アマチュア無線技士の資格を有する無線従事者6人に対し従事停止の行政処分を行った。

 

 

 

東北総合通信局が行った、行政処分の発表内容は以下のとおり。

 

 

1.違反の概要および行政処分の内容

 

被処分者:秋田県能代市在住の男性(60歳)
違反の概要:免許を受けずに無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。
行政処分の内容:無線従事者(第四級アマチュア無線技士)としてその業務に従事することを本日から45日間停止する。

 

被処分者:宮城県多賀城市在住の男性(42歳)
違反の概要:免許を受けずに無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。
行政処分の内容:無線従事者(第四級アマチュア無線技士)としてその業務に従事することを本日から48日間停止する。

 

被処分者:宮城県石巻市在住の男性(53歳)
違反の概要:免許を受けずに無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。
行政処分の内容:無線従事者(第二級海上特殊無線技士及びレーダー級海上特殊無線技士)としてその業務に従事することを本日から48日間停止する。

 

被処分者:宮城県石巻市在住の男性(66歳)
違反の概要:免許を受けずに無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。
行政処分の内容:無線従事者(第二級海上特殊無線技士及びレーダー級海上特殊無線技士)としてその業務に従事することを本日から48日間停止する。

 

被処分者:岩手県下閉伊郡普代村在住の男性(63歳)
違反の概要:免許を受けずに無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。
行政処分の内容:無線従事者(第二級海上特殊無線技士及びレーダー級海上特殊無線技士)としてその業務に従事することを本日から48日間停止する。

 

被処分者:宮城県石巻市在住の男性(56歳)
違反の概要:免許を受けずに無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。
行政処分の内容:無線従事者(第三級アマチュア無線技士及び第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを本日から48日間停止する。

 

 

2.法的根拠

 

 無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項の規定に基づくものです。

 

 

 

【参考】電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)

 

第4条第1項 (無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

第79条第1項 (無線従事者の免許の取消し等)
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。 (以下略)

 

 

 東北総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:東北総合通信局 電波法違反者に対する行政処分

 

 

 

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