関東総合通信局は、2018年11月26日に栃木県宇都宮中央警察署と共同で栃木県宇都宮市内の繁華街において不法無線局の取り締まりを実施し、社交飲食店の営業のために不法にアマチュア無線機を使用して不法無線局を開設していた5人を電波法第4条の違反容疑で摘発。その後、2019年3月6日に同警察署が事件として検察庁へ送致した。
関東総合通信局が発表した内容は次のとおり。
総務省関東総合通信局は、平成30年11月26日、栃木県宇都宮市内において、栃木県宇都宮中央警察署と共同で不法無線局の取り締まりを実施し、平成31年3月6日、宇都宮中央警察署は電波法第4条の違反容疑で下記の5名を送致しました。
本件は、栃木県宇都宮市内の繁華街において、社交飲食店の営業のために総務大臣の免許を受けずに無線局を開設していた下記の5名を電波法第4条の違反容疑で摘発したものです。
使用されていた無線設備
被疑者:栃木県宇都宮市在住の男性(42歳)
被疑者:栃木県宇都宮市在住の男性(31歳)
被疑者:栃木県宇都宮市在住の男性(24歳)
被疑者:栃木県宇都宮市在住の男性(22歳)
被疑者:栃木県宇都宮市在住の男性(22歳)
容疑の概要:不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
総務大臣の免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。
関東総合通信局は「不法に開設された無線局は、テレビ・ラジオの受信や各種電子機器の機能に障害を与えたり、携帯電話や消防・救急無線等の市民生活に必要不可欠な無線通信に妨害を与えるなど、健全な電波利用環境を乱す原因となっています。当局は不法無線局に対して、今後も継続的に取り締まりを行ってまいります」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:関東総合通信局 社交飲食店で運用されていた不法無線局を摘発《栃木県宇都宮中央警察署と共同で不法無線局の取締りを実施》
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