関東総合通信局は、免許を受けずに船舶局を開設して電波法第4条第1項の規定に違反した千葉県市川市在住の男に対し、無線従事者(第二級海上特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士、第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを48日間停止する行政処分を行った。
関東総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。
総務省関東総合通信局は、電波法に違反した無線従事者に対して行政処分を行いました。
1.違反の概要および行政処分の内容
被処分者:千葉県市川市在住の男性(60歳)
違反の概要:免許を受けずに船舶局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。
処分の内容:無線従事者(第二級海上特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士及び第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを、本日から48日間停止する。
2.法的根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
【参考】電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)
第4条第1項
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。(以下略)
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:関東総合通信局 無線従事者を電波法違反で行政処分(令和元年8月21日付)-無線従事者の従事停止処分-
●いったん広告です: